結論:【本当】
話題の主張:面接で女性にだけ結婚の予定を聞くのは法律違反
男女雇用機会均等法第5条は、募集・採用で性別にかかわりなく均等な機会を与えるよう定めています。厚生労働省の指針は「採用面接に際して、結婚の予定の有無…等…について女性に対してのみ質問すること」を、その違反にあたる例として挙げています。
話題の主張
面接で女性にだけ結婚の予定を聞くのは法律違反
結論:【本当】
男女雇用機会均等法第5条は、募集・採用で性別にかかわりなく均等な機会を与えるよう定めています。厚生労働省の指針は「採用面接に際して、結婚の予定の有無…等…について女性に対してのみ質問すること」を、その違反にあたる例として挙げています。
確かめた一次情報
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)(e-Gov法令検索・取得日 2026-11-02)…第5条(募集・採用の均等な機会)、第10条(指針)、第35条(助言・指導・勧告)、第36条(公表)
- 労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)(厚生労働省・取得日 2026-11-02)…法第5条関係「異なる取扱いをしていると認められる例」
- 就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例(厚生労働省 大阪労働局・取得日 2026-11-02)…「結婚や出産後も働き続けようと思っていますか」を男女雇用機会均等法に抵触する質問に挙げる
- 公正な採用選考の基本(厚生労働省・取得日 2026-11-02)
検証の手順
- 主張を「採用面接で、女性の応募者にだけ結婚の予定を質問することは、法律に反する」と読み替えました。
- 男女雇用機会均等法の条文を確認しました。第5条は「労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」、第10条は厚生労働大臣がこれに関する指針を定めるとしています。
- その指針(平成18年厚生労働省告示第614号)の法第5条関係で、「異なる取扱いをしていると認められる例」に「採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項について女性に対してのみ質問すること」が挙がっていることを確認しました。
- 違反したときの扱いを条文で確認しました。第35条で厚生労働大臣は助言・指導・勧告ができ、第36条で勧告に従わない事業主を公表できます。罰金などの刑罰の定めではありません。
どこが合っていて、どこがずれているか
面接で急に結婚の話をされると、どう答えればいいか迷ってしまいますよね。これは迷わなくていい場面だと、条文を読んで思いました。
結論のとおり、女性にだけ結婚の予定を聞くことは、厚生労働省の指針がはっきり例に挙げています。男女雇用機会均等法第5条は、採用で性別にかかわりなく同じ機会を与えるよう定めていて、指針はその中身を具体的に書いたものです。「女性に対してのみ」結婚の予定や、子どもが生まれたあとも働き続けるかを聞くことは、性別で扱いを変えている例とされています。
補足しておきたいのは、違反したときの扱いです。均等法は罰金で罰する形ではなく、国が会社に助言・指導・勧告をして、従わなければ会社名を公表できる仕組みです。「違法」は本当ですが、「罰金になる」とまでは書かれていません。
それと、男女どちらにも聞けば問題ない、というわけでもありません。大阪労働局は「結婚や出産後も働き続けようと思っていますか」を均等法に抵触する質問の例に挙げています。厚生労働省の「公正な採用選考の基本」も、適性や能力に関係のない事柄で選ばないよう求めています。
面接での受け答えの準備は集団面接のコツやエンジニア面接で落ちる理由5つにまとめています。
今日からできること
- 面接で答えにくい質問をされたら、仕事への意欲や働き方の希望に話を戻して答える。日時・質問内容をメモに残しておく
- 同じことが続く、不利な扱いを受けたと感じたときは、都道府県労働局に相談する(均等法第22条・第23条に、労働局長による紛争解決の援助の定めがあります)
- 企業選びの段階で働き方を比べたいときは、就職偏差値ランキングの各社ページで公式の採用情報を確かめる
この記事は「検証解説」の型で書いています。話題の主張を公式・公的な一次情報だけで確かめ、結論を「本当/一部本当/誤り/確認できない」の4つから選んでいます。一次情報の取得日はすべて2026年11月2日です。

